相続承認・放棄の期間伸長

相続承認・放棄の期間伸長

相続人となる方は、亡くなられた財産を相続するかしないのかを、相続を知ってから3カ月以内に決断しなければなりません。とはいえ、3カ月以内に個人の全ての財産を調べることは難しい場合もあります。プラスの財産より借金の方が多ければ、そのままでは相続人に損害が及んでしまいます。そこで、3カ月以内に財産を相続するかどうかの判断がつかない場合には、この考える期間の伸長を求める申し立てを家庭裁判所へすることになります。

 

期限 3カ月以内
手続き先 亡くなられた方の住所地の家庭裁判所
手続きする人 相続人などの利害関係人
必要なもの 家事審判申立書、亡くなられた方の戸籍附票、亡くなられた方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、収入印紙800円

 

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