亡くなられた方が事業を営んでいたり、一定額以上の収入があったような場合には、相続人が亡くなられた方の確定申告をすることになります。これを準確定申告といいます。1月1日から亡くなるまで所得を申告しますが、1月1日から3月15日までの間に亡くなり、その前年度の確定申告をまだ行っていない場合には、前年度分の申告も併せてすることになります。
次のような方は確定申告が必要となります。
・公的年金の収入が400万円を超えていた方
・個人事業を営んでいた方
・不動産を売却した方
・年金以外で20万以上の所得がある方
また、高額の医療費を支払っている場合には準確定申告をすることにより、税金が戻ってくることがあります。
期限 | 4カ月以内 |
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手続き先 | 亡くなられた方の納税地の税務署 |
手続きする人 | 相続人全員 |
必要なもの | 確定申告と同様の書類 |