国民健康保険証の返却

国民健康保険証の返却

亡くなられた方が国民健康保険の被保険者の場合には、14日以内に市区町村役場に国民健康保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。併せて国民健康保険被保険者証を返却することになります。

亡くなられた方が70歳以上の方でしたら高齢受給者証も併せて返却します。

期限 14日以内
手続き先 亡くなられた方の住所地の市区町村役場の国民健康保険担当課
手続きする人 同一世帯員
必要なもの 国民健康保険被保険者資格喪失届、国民健康保険者証、身分証、印鑑、死亡を証する書面、高齢受給者証(70歳以上の方)

 

後期高齢者医療被保険者証の返却

75歳以上の方がお亡くなりになると、後期高齢者医療被保険者証を返却することになります。

国民健康保険の場合の時のように資格喪失届と併せて提出するかどうかは、市区町村によって異なりますので、それぞれの市区町村までお問い合わせください。

期限 14日以内
手続き先 亡くなられた方の住所地の市区町村役場の国民健康保険担当課
手続きする人 同一世帯員
必要なもの 後期高齢者医療被保険者資格喪失届、後期高齢者医療被保険者証、身分証、印鑑、死亡届など死亡を証する書面

健康保険証の返却

亡くなられた方が会社員の方で、企業の健康保険に加入している場合には、5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を5日以内に健康保険組合、年金事務所に提出しなければなりません。ただし、これらの手続きは会社の人事の方がやってくれることが一般的なので、健康保険証や会社から求められた書類を提出してください。

介護保険被保険者証の返却

介護保険を利用されている方が亡くなると、介護保険被保険者証を返却する必要があります。

要介護・要支援認定の申請中にお亡くなりになった場合には介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書を市区町村まで提出してください。

期限 14日以内
手続き先 亡くなられた方の住所地の市区町村役場
手続きする人 遺族
必要なもの 介護保険被保険者証、印鑑、死亡届など死亡を証する書面
パソコン|モバイル
ページトップに戻る