死亡届

死亡届・死亡診断書の提出

親族がお亡くなりになった時は死亡届を提出しなければなりません。7日以内に提出する必要がありますが、死亡届が提出されないことには葬儀を行うことができませんので、ほとんどの場合に死亡の翌日には提出されております。親族や同居人などが届出人となりますが、親族に代わって葬祭業者の方が役所へ提出することもできます。

死亡届は死亡診断書と同一の用紙を使います。まずは死亡を確認した医師に死亡診断書を交付してもらいましょう。

期限 7日以内
手続き先 故人の住所地、本籍地、死亡した場所の区役所、市役所
手続きする人 親族、同居人、後見人など
必要なもの 死亡届・死亡診断書(一枚の用紙)、認め印

 

死体埋火葬許可申請書の提出

遺体を火葬、埋葬するには市区町村長の許可が必要となります。そのために死体埋火葬許可申請書を提出することになります。一般的には死亡届と同時に申請され、こちらも葬祭業者の方が代行して提出することができます。

期限 7日以内
手続き先 故人の住所地、本籍地、死亡した場所の区役所、市役所
手続きする人 親族、同居者、後見人など
必要なもの 死体埋火葬許可申請書、死亡届・死亡診断書、認め印

 

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