相続放棄・限定承認

相続放棄

故人に多くの借金がある場合など、そのまま相続するとなると相続人に損害が及んでしまうことがあります。そこで相続放棄という手続きが定めれています。相続放棄をすると、相続人ではなかったことになるので、借金を相続する心配は無くなりますが、預貯金や不動産などの遺産が存在するときでも、遺産分けの話し合いに参加することなどはできなくなってしまいます。

相続放棄をすることにより、次の順位の相続人が登場する場合があります。次の順位の相続人が、何も手続きをしないままでいると、借金を相続することにもなってしまいます。そこで相続放棄をする場合には次の相続人となる方に予め事情を説明する配慮が必要となります。

期限 3カ月以内
手続き先 亡くなられた方の住所地の家庭裁判所
手続きする人 相続放棄をする相続人
必要なもの 相続放棄申述書、亡くなられた方の戸籍附票、亡くなられた方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、収入印紙800円

 

限定承認

限定承認とは、故人が残した財産の限度で負債を承継するというものです。故人に預貯金や不動産などの財産もあるが、借金がいくらあるのかわからない為、単純に全部相続するのは心配といった時に有効な手続きです。

一見すると便利な手続きですが、限定承認は相続人全員でする必要があり、清算手続きが必要となるなどのハードルもあります。

期限 3カ月以内
手続き先 亡くなられた方の住所地の家庭裁判所
手続きする人 相続人全員
必要なもの 相続放棄申述書、亡くなられた方の戸籍附票、故人が生まれてたから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、財産目録、収入印紙800円など

 

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