預貯金・有価証券等の名義変更

預貯金の名義変更

亡くなった方がお持ちだった口座にある預貯金は相続人のものとなります。ただし、金融機関は支払の重複を避けるために口座をいったん凍結してしまいます。相続人間の話し合いがまとまるまでは口座のお金をおろすことができなくなります。

遺言がない場合には、上記の遺産部分割の協議が必要となります。まずは、その話し合いの資料として金融機関から口座の残高がいくら残っているか証明書を発行してもらいましょう。その後遺産分割協議をし、遺産分割協議書、戸籍等の必要書類を提出することで、預貯金口座の現金を使用できるようになります。

期限 期限なし
手続き先 口座のある金融機関ごと
手続きする人 相続人
必要なもの 金融機関の相続届、口座名義人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍、印鑑証明書、通帳など

 

有価証券の名義変更

有価証券の相続手続きは概ね預貯金の相続手続きと同じです。預貯金の相続手続きとのちがいとしては、有価証券を相続することになった方が証券会社に口座をもっていない場合には、新しく口座を開設する必要があるということです。戸籍などの所定の書類の提出と新しい口座の開設が完了すると、故人の口座から相続人の口座へと株式が移されて手続き終了となります。

期限 期限なし
手続き先 証券会社
手続きする人 相続人
必要なもの 証券会社の相続届、口座名義人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍、印鑑証明書など

 

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