父が死亡したことにより母と私が相続人となりました。母との遺産分割協議により自宅を母が相続することになりました。その後、自宅については私が相続したほうが税金で得をするとの話を聞きました。そこで遺産分割協議をやり直したいと思うのですが可能でしょうか?/練馬区・男性
いったん成立した遺産分割を相続人の全員の合意によりやり直すことは可能です。
今回のケースもご自宅をご相談者名義へとする遺産分割協議のやり直しをすることは法律上問題ございません。ただし、遺産分割協議のやり直しをすることが、新たに贈与とみられて課税される可能性がありますのでご注意ください。