受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
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亡くなった方が不動産をお持ちの場合、遺言がある場合を除いて、遺産分割により不動産の相続人を決定します。遺産分割によらず法律で決まった割合で名義を変更することもできますが、不動産を共有とすると後々問題化することもありますので、相続人の中のお一人単独の名義とすることをお勧めします。
不動産の名義を相続人の名義とすることで、他の方に自分の所有権を主張することができるようになり、売却などの処分も可能となります。相続登記は期限や登記する義務はありませんが、そのままにしておくと、新たな相続が発生し権利関係が複雑になり、誰も処分することができない不動産になってしまう恐れがあるので、不動産がある場合には早めに登記しましょう。
自動車を相続するにも届け出が必要となります。自動車についても遺産分割協議により取得する者を決め、取得する相続人が名義変更の届け出をナンバープレートを交付している管轄の陸運局または自動車検査登録事務所に提出します。
バイクも相続財産ですが、バイクはいったん廃車手続きをし、相続人名義で改めて防犯登録を行います。届け出先は原付など125ccまでのバイクは市区町村役場、126cc以上のバイクは陸運局となっております。
期限 | 15日以内 |
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手続き先 | 管轄陸運局 |
手続きする人 | 相続人 |
必要なもの | 移転申請書、車庫証明書、車検証、戸籍謄本、遺産分割協議書など |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。