遺産分割協議・名義変更・遺言作成のご相談は何度でも完全無料!

埼玉県鴻巣市逆川一丁目2番2号401号室

 

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不動産の名義変更(相続登記)

相続財産である土地や建物を故人から相続人の名義へと変更します。不動産の名義を相続により変更することを相続登記といいます。遺言があればそれに従い、なければ相続人間の遺産分割に従い相続登記を行います。

鴻巣相続サポートオフィスにできること

鴻巣相続サポートオフィスでは、必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成など不動産の相続に必要な手続きをすべて一括してお受けしております。遺産分割協議書の作成、戸籍の収集など、手続きの一部で別途報酬を頂くことはございませんのでご安心ください。

料金表

不動産の名義変更(相続登記) 90,000円
含まれているサービス内容

・戸籍等の収集

・遺産分割協議書作成

・相続関係説明図作成

・登記申請

・法定相続証明情報の取得

その他に必要な実費 登録免許税、登記完了後の謄本取得費

相続登記に必要な書類の戸籍等の収集、遺産分割協議書・相続関係説明図の作成費を含んだ総額になります。他に報酬が発生することはございません。

不動産の価格や個数、相続人の数によって報酬が加算されることはありません。

不動産が複数の法務局管轄にある場合(杉並区と練馬区など)には別途2万円がかかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

例 

固定資産税評価額3000万円の土地と家を遺産分割協議により、相続人3人のうち1人が相続することとなった場合の総額 222,680円(税込み)

9 報酬 実費
相続登記 90,000円 120,000円
事前調査   670円
郵送費   2,010円
謄本取得費   1,000円
99,000円(税込み) 123,680円

※他に必要な戸籍・住民票の実費がかかります。

  

お手続きの流れ

お問合せ

お電話またはメールにてご相談ください。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

ご面談

弊所またはお客様のご自宅や近くの駅などで面談となります。不動産の資料があればご用意ください。

戸籍収集

お亡くなりになった方が、生まれてから亡くなるまですべての戸籍が必要となります。また、相続人の方の戸籍や住民票も必要となります。お客様がお持ちでない場合には、弊所がお客様に代わりすべての戸籍等を収集いたします。戸籍収集に関しての報酬は発生しませんのでご安心ください。

遺産分割協議

戸籍が全てそろい、相続人が確定すると、遺産分割により不動産を相続する人を決めることになります。遺産分割協議書や相続関係説明図は弊所が作成いたします。遺産分割協議書、相続関係説明図の作成に別途報酬は発生しませんのでご安心ください。

登記申請

収集した戸籍等・遺産分割協議書・相続関係説明図に相続人の印鑑証明書を付けて登記の申請をします。

登記完了

登記申請後1週間から2週間で登記が完了いたします。収集した戸籍・作成した遺産分割協議書・相続関係説明図、登記識別情報通知(昔の権利証)をお渡しし手続き終了となります。

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お客さまの声

料金が安くスピーディー

60代女性 Aさま

事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。

丁寧な対応で安心

70代男性 Yさま

初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。