遺産分割協議・名義変更・遺言作成のご相談は何度でも完全無料!

埼玉県鴻巣市逆川一丁目2番2号401号室

 

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相続放棄

お亡くなりなった方の財産は、不動産や預貯金だけでなく、借金などマイナスの財産も相続される財産となります。借金などを相続したくない場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄をしないままでいるとどうなる?

相続放棄は、原則として相続のことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。3ヵ月なにもしないでいると、その後に相続放棄したくてもできなくなってしまうので注意が必要です。

3カ月経過してしまった場合

相続のことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄しなかった場合には、まったく相続放棄ができなくなるというわけではありません。

亡くなった方が借金をしていたことを知らないでいたところ、3ヵ月経ってしまった後に初めてそのような事情を知った場合には、相続放棄できることがあります。3ヵ月経ってしまったからといってあきらめずご相談ください。

鴻巣相続サポートオフィスにできること

鴻巣相続サポートオフィスでは、戸籍等の収集、相続放棄申述書の作成、照会書に対する対応サポートで最後までお手伝いさせて頂きます。

料金表

相続放棄(3ヶ月以内)

35,000円

二人目からは一人につき30,000円

相続放棄(3ヶ月経過)

60,000円

二人目からは一人につき40,000円

含まれているサービス内容

・戸籍等の収集

・相続放棄申述書の作成

・家庭裁判所への書類提出代行

・家庭裁判所からの照会書への回答サポート

・相続放棄受理証明書の取得

・次順位相続人への通知

・債権者への通知

その他に必要な実費 戸籍や裁判所へ納める収入印紙や切手代

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

お手続きの流れ

お問合せ

お電話またはメールにてご相談ください。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

ご面談

弊所またはお客様のご自宅や近くの駅などで面談となります。

戸籍収集

お亡くなりになった方が、生まれてから亡くなるまですべての戸籍が必要となります。また、相続人の方の戸籍や住民票も必要となります。お客様がお持ちでない場合には、弊所がお客様に代わりすべての戸籍等を収集いたします。戸籍収集に関しての報酬は発生しませんのでご安心ください。

相続放棄申述書作成、提出代行

作成した相続放棄申述書にご署名頂き、管轄の家庭裁判所に提出します。

照会書への対応

相続放棄の申立て後しばらくして、家庭裁判所から照会書が届きます。照会書への回答もサポートさせて頂きます。

受理通知書の到達

家庭裁判所より相続放棄が受理された旨の通知が旨の通知が届きます。

債権者・次の順位の相続人への通知

相続放棄が受理された証明書を取得し、債権者へ通知をします。また、相続放棄によって次順位の相続人が現れた場合には、その旨を通知してお手続き終了となります。

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フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お客さまの声

料金が安くスピーディー

60代女性 Aさま

事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。

丁寧な対応で安心

70代男性 Yさま

初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。