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遺言が残されていない場合には、亡くなられた財産の分け方を相続人全員での話し合いで決めることになります。これを「遺産分割」といいます。
遺産分割では自由に財産を分けることができます。
一番簡単な方法は、残された不動産や預貯金をそのまま相続人間で分け合うといった方法です。ただし、不動産の価格に対応する預貯金が存在しない場合に不公平な分け方になってしまうというデメリットもあります。
その他の方法として、残された不動産などを売却し、売却代金を相続人で分けるといった方法です。預貯金や現金だと相続人の相続分に応じて公平に分け合うことができます。デメリットとして、所得税が課されることがあります。
また、相続財産が不動産のみのような場合に、相続人の一人が不動産を取得し、その他の相続人には不動産を取得した相続人から不動産価格に見合ったお金を支払うといった方法もあります。
相続人間でも話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます。調停は相続人の他に調停委員などの第三者を交えて話し合いです。裁判と違って調停委員が強制的な結論を出すわけではありません。
調停による話し合いでもまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によることになります。こちらは裁判官がお互いの主張を聞いたうえで審判を下すことになりますことになります。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。