遺産分割協議・名義変更・遺言作成のご相談は何度でも完全無料!

埼玉県鴻巣市逆川一丁目2番2号401号室

 

受付時間
10:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日も相談可

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

048-501-8632

遺族(補償)給付の申請

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、労働者が業務に関連する事故や通勤中の事故などで亡くなった場合に、労災保険から一定の遺族に給付が支給されます。業務災害の場合の遺族補償給付と通勤災害の場合の遺族給付を合わせて遺族(補償)給付といいます。

給付の内容は一時金と継続的にもらえる年金があります。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の収入で生活をしていた者のなかで次の順位の最優先順位の方が受け取ることができます。またいずれの遺族も死亡した労働者の収入で生計の全部または一部を維持していたことが必要となります。                                 ①妻、60歳以上または一定の障害がある夫                           ②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、一定の障害のある子              ③60歳以上または一定の障害のある父母                            ④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの孫、一定の障害のある孫              ⑤60歳以上または一定の障害のある祖父母                           ⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの兄弟姉妹、60歳以上又は一定の障害のある兄弟姉妹  ⑦55歳以上60歳未満の夫                                   ⑧55歳以上60歳未満の父母                                  ⑨55歳以上60歳未満の祖父母                                 ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金を受け取れる遺族がいない場合には、次の順位の最優先順位の遺族が一時金を受け取ることができます。年金が支給されている途中で、受給権者がいなくなった場合には、既に支払われた年金を差し引いた差額が支給されます。                              ①配偶者                                          ②労働者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母                   ③その他の子、父母、孫、祖父母                               ④兄弟姉妹

期限 5年以内
手続き先 労働基準監督署
手続きする人 遺族
必要なもの 遺族(補償)給付申請書、戸籍謄本、生計を維持されていたことの証明書など

 

 

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

048-501-8632

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お客さまの声

料金が安くスピーディー

60代女性 Aさま

事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。

丁寧な対応で安心

70代男性 Yさま

初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。