受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
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子供がいる家庭で配偶者が亡くなってしまい場合には、地方自治体から児童扶養手当を受給することができます。受給できる家庭は18歳になって最初の3月31日(1級2級の障害のある場合には20歳未満)までの子を扶養している父、母、父母に代わって児童を扶養している方に支給されます。また、児童扶養手当の受給には一定の所得制限があり、一定の所得がある場合には、減額や受給できないという仕組みになっております。児童扶養手当は年3回支給されますが、受給の条件を満たしているかどうかの現況届を毎年8月に提出する必要があります。この現況届の提出を忘れてしまうと児童扶養手当の支給が止まってしまうのでご注意ください。
期限 | 5年以内 |
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手続き先 | 区役所・市役所 |
手続きする人 | 子供を扶養している父、母、父母に代わって子供を扶養している方 |
必要なもの | 請求書、請求者と児童の戸籍謄本、住民票など |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。