受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
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亡くなられた方が国民健康保険の被保険者の場合には、14日以内に市区町村役場に国民健康保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。併せて国民健康保険被保険者証を返却することになります。
亡くなられた方が70歳以上の方でしたら高齢受給者証も併せて返却します。
75歳以上の方がお亡くなりになると、後期高齢者医療被保険者証を返却することになります。
国民健康保険の場合の時のように資格喪失届と併せて提出するかどうかは、市区町村によって異なりますので、それぞれの市区町村までお問い合わせください。
介護保険を利用されている方が亡くなると、介護保険被保険者証を返却する必要があります。
要介護・要支援認定の申請中にお亡くなりになった場合には介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書を市区町村まで提出してください。
期限 | 14日以内 |
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手続き先 | 亡くなられた方の住所地の市区町村役場 |
手続きする人 | 遺族 |
必要なもの | 介護保険被保険者証、印鑑、死亡届など死亡を証する書面 |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。