受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
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年金受給者がお亡くなりなった時には、年金受給権者死亡届を提出しましょう。年金の種類によって届け出先や提出期限が異なっているのでご注意ください。年金は原則65歳から受け取ることができる老齢年金の他、年金加入中に病気やけがで障害を負った場合の障害年金、一定の要件を満たした方の遺族が受け取る遺族年金があります。
年金受給権者死亡届を提出しないまま、年金を受給し続けると、後ほど返納する必要があります。
また、未だ受け取れてない年金がある場合には、未支給年金請求書も併せて提出してください。
年金は2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に過去の2か月分がまとめて振り込まれる仕組みになっています。そこで年金を受給していた方が亡くなると、年金の未支給が発生することになります。亡くなった方と生計を同じくしていた遺族はこの未支給部分を請求することができます。
未支給部分を請求できるのは生計を同じくしていた遺族の中で、下の順位で最優先順位の者が受け取ることができます。同順位の者が複数いる場合には、その中の一人から全額の請求が可能です。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦それ以外の3親等内の親族
期限 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 |
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手続き先 | 年金事務所、区役所の国民年金課 |
手続きする人 | 故人と生計を同じくしていた親族 |
必要なもの | 未支給年金請求書、年金証書、通帳、戸籍謄本等 |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。