受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
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亡くなられた方が生命保険に入られていた時は、保険会社に死亡保険金の請求をしましょう。生命保険金については、原則として遺産分割の対象の財産にはならず、受取人とされる方が単独で手続きをすることができます。詳しい契約内容は保険会社へ連絡し、開示してもらいます。生命保険の契約をしているかどうかわからない場合には、郵送物や通帳の履歴からあたりをつけることができます。
受取人が、先に亡くなっている場合には、受取人の相続人が死亡保険金を受け取ることになります。 死亡保険金は3年以内に請求する必要があります。ただし、3年を超えていても請求に応じてくれることもあるのであきらめずに請求してください。
期限 | 3年以内 |
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手続き先 | 契約していた保険会社 |
手続きする人 | 死亡保険金の受取金 |
必要なもの | 死亡保険金請求書、受取人の本人確認書類、死亡診断書など |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。