受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
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亡くなられた方が世帯主であった場合には、世帯主変更届の提出が必要な場合があります。
住居と生計を同じくするものの集まりを「世帯」といいます。その世帯の代表者を「世帯主」といいます。
世帯主が亡くなり、残された世帯員の中で誰が世帯主になるのか明らかでない場合には、世帯主変更届が必要となります。
残された世帯員が一名の場合には世帯主が明らかのため世帯主変更届の手続きは不要です。残された世帯員が複数いる場合でも、母親と小さい子供のような場合にも世帯主が明らかであるため世帯主変更届は必要ありません。
世帯主である父親が亡くなり、15歳以上になる子供と母親がいるような世帯で、世帯主変更の届け出が必要です。
期限 | 14日以内 |
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手続き先 | 亡くなられた方の住所地の市区町村役場 |
手続きする人 | 同一世帯員 |
必要なもの | 世帯主変更届(住民異動届)、印鑑、運転免許証などの身分証、世帯主の記載がある各種保険証 |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。