受付時間 | 10:00~18:00 |
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亡くなられた方が遺言を残されているのかどうかを確認しないと、遺産の分割などを進めることができません。遺産を分け終わった後に、遺言が発見されると、せっかく相続人の中でまとめた遺産分割の話し合いをやり直さなければなりません。
残された遺言が昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言や秘密証書遺言ならば、公証役場で遺言検索システムにより遺言があるのかどうか調べることができます。これらの遺言は作成した公証役場で20年間保管されているので、無くした場合でも再発行してもらえます。
これに対して自筆証書遺言の場合には自分で保管する必要があります。一般的には次のような場所に保管してあることがあるので、心当たりがあるところをあたってみてください。
・金庫・銀行の貸金庫・知り合いの弁護士、税理士、司法書士など・お寺の住職
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。検認とは遺言書の存在や内容を相続人に知らせたり、遺言書が偽造されるのを防止する為の手続きです。封がしてある遺言書を検認をせずに勝手に開封したりすると罰則があるのでご注意ください。
検認は家庭裁判所へ申し立てます。家庭裁判所から相続人に通知がされ、相続人立会いの下で開封し、遺言書の形式を確認することになります。
期限 | なし |
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手続き先 | 亡くなられた方の住所地の家庭裁判所 |
手続きする人 | 遺言を発見した相続人 |
必要なもの | 家事審判申立書、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、収入印紙800円 |
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。