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先日、越谷市の実家の父が亡くなりました。相続人は実家の母と、私を含む子供4人です。私と兄弟二人は、練馬区、杉並区、越谷市に住んでおりますが、兄弟の一人が現在大阪にいます。遺産分割協議は相続人の全員で話し合う必要があると聞いたのですが、なかなか全員が揃う機会がありません。兄弟の仲もあまり良くないので、電話で話してもなかなかまとまりそうにありません。
遺産分割協議がいつになるのかわからないのですが、先に不動産の名義を変更することはできるのでしょうか?/練馬区・男性
不動産が相続され、相続人が複数人いる場合には、相続人全員で遺産分割協議をし、その協議で不動産を取得すると決まった人へ、相続による名義変更の登記をすることになります。
また、遺産分割協議がまとまる前であっても、法定相続分できまった割合で不動産の名義を変更することが可能です。このケースでの法定相続分はお母さまが6分の3、ご相談者様とご兄弟がそれぞれ6分の1の割合となります。
この法定相続分の割合での名義変更の登記は相続人の中の一人から申請することができますが、自分の持ち分のみの名義変更はできないのでご注意ください。今回のケースでは、ご相談者様が自らの持ち分6分の1のみの名義変更することはできず、お母さまやご兄弟への変更も相続人を代表して変更するということになります。
その後遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で不動産を相続すると決まった場合には、遺産分割を原因とする名義の変更登記をすることになります。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。