受付時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日も相談可 |
---|
遺言を書きたいと考えております。まずは自筆証書遺言を書いてみたいと思います。自筆証書遺言のメリットとデメリットを教えてください。/杉並区・女性
自筆証書遺言のメリットは、何よりお金をかけず自分一人で簡単に作れることです。
デメリットとしては、遺言書が後々紛失したりしてしまう恐れや、正しい方式に沿って書かれていないと、無効になってしまうことが挙げられます。
自筆証書遺言の方式としては以下のようなものがあります。
パソコンを使わないで全文自筆で書く必要があります。
署名が必要です。
作成した日付が必要です。
押印が必要です。
このような要件はあるのですが、遺言書の封印は必要とされておりません。
他のデメリットとしては、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認といった手続きが必要になることがあります。
このようなデメリットもありますが、遺言の効力は自筆証書遺言も公正証書遺言も変わりありません。
様式に反しないように注意して自筆証書遺言を書かれてみることもいいかと思います。
ただ当事務所では、残したい遺言の内容がはっきりと定まっている方には、紛失したり無効とされる恐れのない公正証書遺言をお勧めしております。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。