遺産分割協議・名義変更・遺言作成のご相談は何度でも完全無料!

埼玉県鴻巣市逆川一丁目2番2号401号室

 

受付時間
10:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日も相談可

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

048-501-8632

将来相続予定の土地を遺言に入れることはできますか?

遺言作成しようと考えています。遺言に記載する財産の中に東久留米市にある実家の土地を記載することは可能でしょうか?実家には父が住んでおり、名義も父の物になっています。なお、父は実家を私に譲るとの遺言を残してくれていますので将来的には私のものになる予定です。/練馬区・男性

遺言に記載することができます。

遺言を作成する時点では自分の財産でないものを遺言に記載することは可能です。将来取得することを条件に相続させることになります。その場合、遺言には次のように記載すればいいでしょう。

「遺言者が、その父○○から下記記載の不動産を取得していた時は、当該不動産を□□に相続させる。所在 東京都東久留米市~ 地番~ 地目~ 地積~」

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

048-501-8632

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お客さまの声

料金が安くスピーディー

60代女性 Aさま

事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。

丁寧な対応で安心

70代男性 Yさま

初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。