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すでに夫は亡くなっており、娘が一人おります。財産は娘に全て相続させるつもりでいます。遺言を残す意味はあるのでしょうか?/杉並区・女性
相続人が認知症などにより判断能力が衰えているような場合、相続人に代わって成年後見人が相続手続きを行います。成年後見制度は利用せず、親族が財産を管理しているという方もいるでしょう。そのような方は新たに成年後見人を選任して相続手続きをすることになります。ただし、いったん成年後見人が選ばれると、相続手続きが終わった後も後見制度を終了することはできず、相続人の財産は成年後見人が管理し家庭裁判所が監督することになります。
そういったことを避けるために遺言で遺言執行者を指定しておくということが考えられます。相続人の判断の力が衰えている場合でも、遺言に遺言執行者の指定があれば、遺言執行者が無くなった方の預貯金を相続人の名義へと変更することが可能です。
ただし、不動産の相続の場合にはこの方法は利用することができませんのでご注意ください。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。