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亡くなった父は、杉並区と所沢市にアパートを持っておりました。母は以前他界しており、相続人は兄弟2人です。幸い兄弟間で争いなどはなく、遺産分割協議はもう少しでまとまりそうです。父の死亡からそろそろ半年ほどたつのですが、遺産分割協議によりアパートの所有者が定まるまでの間、賃料はどちらのものになるのか教えてください。/所沢市・男性
相続開始後、遺産分割協議がまとまる間に発生したアパートの賃料や株式の配当金は、法定相続分に応じて各相続人が取得することになります。今回のケースでは、ご相談者様とご兄弟がそれぞれ2分の1の割合でアパートの賃料を取得します。これは、特定の相続人がアパートを管理していたり、遺産分割協議でアパートを一人が相続すると決まったとしても変わりません。
これに伴い、遺産にアパートがある場合には、遺産分割協議が確定するまで法定相続分に応じた不動産取得として確定申告をする必要があるので、サラリーマンの方はご注意ください。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。