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先日、父の債権者から催告書が届き、父が借金をしていたことを知りました。父はすでに亡くなっており、亡くなった日から6カ月ほど経過しています。相続放棄は3カ月以内にしなくてはいけないと聞いているのですが、もう相続放棄することはできないのでしょうか?/練馬区・女性
故人の借金を相続しないとすると相続放棄の手続きが必要になります。相続放棄は、被相続人が亡くなり、自分がその相続人となったことを知ってから3カ月以内にしなければなりません。
ただし、今回のケースのように相続人に不測の損害を与えてしまう場合もあるため、裁判所は相続放棄が可能かどうか次のように判断しています。
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁判決昭和59年4月27日)
今回のケースでは、債権者の催告でお父様の借金のことを知り、それまで借金のことを知らなかったことに落ち度がないような場合には、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、債権者からの催告や通知があると、その時点で借金があることを知ったと判断されてしまうので、3カ月の経過により相続放棄ができなくなってしまうのでご注意ください。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。