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亡くなった母は、自筆証書遺言を残しておりました。杉並区にある自宅と預貯金については、遺言書に書いてあったのですが、父から相続した株式については何も書かれておりませんでした。どのようにすればいいでしょうか?/西東京市・女性
遺言では、不動産や預金の口座を特定して記載してもいいですし、財産を特定せずに、全ての財産だったり財産の何分の1を誰々に相続させることもできます。
遺言書に記載のない財産については、遺言がなかった時と同じように、相続人の全員で遺産分割協議により定めることになります。
せっかく遺言を残すのでしたら、このようなことを避けるために「この遺言書に記載のない財産については○○に相続させる。」との一文を加えておくことをお勧めします。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。