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誰が財産を相続するのか

遺言による相続

遺産を相続する割合のことを相続分といいますが、法律では相続人となる人とその人の相続分が決められています。法律で決められた相続分を特に法定相続分と呼びます。

これに対して、遺言で誰が何の財産を相続するのか指定することあり、これを指定相続分といいます。遺言では法定相続人に限らず自由に財産の行方を指定することができ、指定相続分が決められている時にはその部分で法定相続分よりも優先されます。

法定相続人(相続人の順位)

遺言がない場合の補充的なものとして、誰が相続するのかという法定相続人とその人が相続する割合である法定相続分が決められています。

ただし、必ず法定相続分によって遺産を分けなければならないというものではなく、相続人の中で話がまとまれば、自由な割合による分配も可能です。

法定相続人(相続人の順位)のルール①

配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁配偶者や事実婚の配偶者は相続人とはなりません。また、相続が起こった時に、離婚していた場合も相続人とはなりません。

なお、配偶者の相続分としては、他の相続人が子の場合には2分の1、父母の場合は3分の2、兄弟姉妹の場合は4分の3となります。

法定相続人(相続人の順位)のルール②

配偶者以外の相続人として、一番目の順位は亡くなった方のとなっています。嫡出子か非嫡出子かは問いません。養子も実子と同じように相続人となります。また、子が先に亡くなっている場合にはその子(孫)が相続人となります。

法定相続人(相続人の順位)のルール③

子供やその代わりに相続する孫がいない場合には、父母が相続人です。父母も無くなっている場合には祖父母となります。

法定相続人(相続人の順位)のルール④

ルール②、③の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子である甥、姪がいるときには、甥、姪が相続人となります。また、異母兄弟、異父兄弟も相続人となります。ただし、両親とも同じ兄弟がいる場合には法定相続分はその兄弟の2分の1となっています。

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