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相続人が複数いる場合には、まず、遺産は相続人達で共同で相続します。その共有の状態から、個別の相続人へと遺産を分けていくことを遺産分割といいます。この遺産分割協議は相続人の全員で行わなければなりません。ただし、遠方に住んでいる方を含めて一堂に会する必要はなく、個別的な話し合いで内容をすり合わせても構いません。
遺産分割の方法としては次のようなものが有ります。
現物分割
息子は土地建物を、娘は預貯金をといったように遺産をそのまま分割する方法です。わかりやすい方法ですが、不動産に対応する額の預金が存在しないときには不公平な分割となることもあります。
換価分割
不動産など公平に分割できない遺産を売却して、その対価の金銭を分割する方法です。公平な分割が可能ですが、不動産を売却したときに取得価格より高く売却したときには譲渡所得税が課せられることがあります。
代償分割
遺産が実家の土地建物しか存在しないような時に、息子が土地建物を相続し、相続する財産のない他の相続人に息子がお金を支払うといった方法です。
遺産分割協議は相続人の全員の意見を一致させなければ成立しません。そこで、話し合いに加わらない相続人や協議に反対している相続人がいるときには、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行う必要があります。
遺産分割調停では、審判官と調停委員といった第三者を交えて、相続人間の話し合いで合意を目指します。もし調停でも合意が不可能であれば、審判に移行します。審判では話し合いではなく、裁判官が最終的に遺産の分割を決定します。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。