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亡くなった方が、お亡くなりになった時に持っていた財産の中で金銭に換算することができる財産に相続税は課税されます。
具体的には、金銭の他に、預貯金、土地建物、株式などの有価証券などが代表的な相続財産となります。また、家具や骨董品や個人で事業をされていた場合の商品や売掛金も相続財産となります。
預貯金 | 現金・預貯金・小切手など |
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不動産 | 土地・家屋・庭園設備など |
土地の上の権利 | 借地権・耕作権など |
有価証券 | 株式・公債・証券投資信託など |
家庭用財産 | 家具・自動車・貴金属など |
事業用財産 | 商品・製品・売掛金・機械器具など |
その他 | 貸付金・著作権など |
亡くなった時には持っていなかった財産であっても、亡くなることをきっかけに相続人がもらうことになる財産には課税されます。
これをみなし相続財産と呼びますが、代表的なみなし相続財産として①生命保険金②死亡退職金があります。
ただし、生命保険金と死亡退職金には
法定相続人の数×500万円の非課税の枠が定められていて、この枠を超えた部分が相続財産として課税されることになります。
生前に贈与された財産は相続財産ではありません。ただし、亡くなった日の3年以内に贈与された財産については相続財産に加えることとなっています。3年以内になされた贈与であれば、贈与税の基礎控除110万円の枠内の贈与であっても相続財産に加えて課税されます。
60代女性 Aさま
事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。
70代男性 Yさま
初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。