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どのような財産に相続税はかからないのか

非課税財産

亡くなった方が、お亡くなりになった時に持っていた財産の中で金銭に換算することができる財産には相続税は課税されます。

しかし、社会政策的な面からみて課税することが適当でないとされている財産も存在します。

そのような財産のことを非課税財産と呼びます。

代表的な非課税財産として、お墓、仏壇、仏具、神棚などがあります。ただし、骨董品としてや投資の対象としての金の仏具などは非課税財産とされておりません。

生命保険金・死亡退職金

相続人がうけとる生命保険金や死亡退職金をすべて相続財産とみなして課税することは、生命保険や死亡退職金の目的に沿うものではありません。そこで一定の金額には相続税がかからないことになっており、その金額を超える部分につき課税されることになります。その非課税となる金額は

500万円×法定相続人の数です。

また、死亡退職金の他に会社から弔慰金などを受け取ることがあるかと思いますが、こちらも非課税となっております。ただし次の金額を超える場合にはその部分を退職金とみなして相続税が課税されることになります。

①業務上の死亡の場合・・・・死亡時の普通給与の3年分に相当する額

②業務上の死亡でないない場合・・・死亡時の普通給与の6か月分に相当する額

国等へ寄付した財産

相続財産をもらった人が、国、地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した場合には、その寄付した財産については課税されません。ただし、この非課税の特例を受けるためには、いくつかつぎのような条件があります。

①亡くなった日から10カ月以内に寄付すること

②相続や遺贈によって取得した財産そのものを寄付すること

③寄付の時点で設立されている特定の公益法人であること

相続した財産を売却して、売却代金を寄付した場合や、新たに公益法人を設立してそこに寄付する場合にはこの特例の条件には該当しないことになります。

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