遺産分割協議・名義変更・遺言作成のご相談は何度でも完全無料!

埼玉県鴻巣市逆川一丁目2番2号401号室

 

受付時間
10:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日も相談可

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

048-501-8632

どんなものが相続財産から引けるのか

債務控除

亡くなられた方にマイナスの財産があった場合にはその部分は相続財産から差し引くことが出います。

これを債務控除といいます。

例えば次のようなものが債務控除として相続財産から差し引くことができます。

①銀行などからの借入金

なお、団体信用生命保険で補てんされる住宅ローンは、保険金により債務が弁済されるので債務控除されません。

②事業を営んでいる場合の買掛金・未払金

③未払いの入院費用等

④未納の固定資産税・住民税等

なお、非課税財産であるお墓やお仏壇の未払金については、債務控除の対象とならないので、生前に支払っておきましょう。

葬式費用

人が亡くなると、お葬式は必然的に行われることから、お葬式の費用については相続財産から差し引くことができます。

ただ、葬式費用といってもその内容によって控除できるものとできないものがあります。

①葬式費用として相続財産から控除できるもの

お葬式(通夜)に要した費用

お葬式に伴うお布施、読経料など

火葬や納骨、遺骨の回送に要した費用

死体の捜索、遺骨の運搬にかかった費用

②葬式費用とはならないもの

香典返しの費用

お香典は通常の金額であれば非課税とされているので、その裏返しとして控除できる費用とされておりません

墓地の購入費用

初七日などの法事にかかった費用

死体解剖の費用

 

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

048-501-8632

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お客さまの声

料金が安くスピーディー

60代女性 Aさま

事前に銀行にも相談しに行きましたが、銀行よりも料金が安く、スピーディーに対応してもらえた。

丁寧な対応で安心

70代男性 Yさま

初対面でしたが、司法書士さんが丁寧に対応してくれましたので安心しました。